個人情報保護について

「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)が平成17年4月1日から全面的に施行されることにより、健康保険組合にも個人情報の取扱いに関する義務が課せられるようになりました。
当組合は、被保険者及び被扶養者(以下「加入者」という。)の疾病、負傷若しくは死亡または出産に関し保険給付を行っています。
また、健康保持増進のための健康教育、健康相談、健康診査など必要な事業を行っています。
これらの事業を行ううえで、加入者の個人情報を収集し、活用させていただいております。
当組合では、次に掲げる「個人情報保護に関する基本方針」(プライバシーポリシー)のとおり、個人情報保護に万全を期すことをお約束いたします。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

当組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」という。)を適切に保護する観点から、以下の基本方針に基づき推進します。

  • 当組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損または加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当組合は、加入者から提供された個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためにのみ使用いたします。また、個人番号については、行政手続における特定の個人を識別するための利用等に関する法律(以下「番号法」という。)で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当組合は、あらかじめ、加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供いたしません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当組合は、個人情報取扱責任者を置き、個人情報保護の徹底が図られるよう、職員に対する教育訓練、各種安全対策の実施、個人情報に関する開示請求や苦情処理、外部委託業者の監督等を適切に行います。
  • 加入者の個人情報に関するお問い合わせは、当組合にご連絡いただければ速やかに対応させていただきます。
  • 当組合、加入者の個人情報の取扱いに関する法令その他の規範を遵守するとともに、このプライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

附則 この取組みは、平成17年4月1日から施行する。
附則 この取組みは、平成28年8月1日から施行する。
附則 この取組みは、令和4年5月17日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

担当窓口

全国信用保証協会健康保険組合
TEL 03-5542-8058
受付時間 9:30~17:00(土日祝日・年末年始を除く)

全国信用保証協会健康保険組合個人情報保護管理規程

全国信用保証協会健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

全国信用保証協会健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。

  • 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
    • 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
    • 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
    • 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
    • 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
    • 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
    • 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
    • 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
    • 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
    • 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
    • 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行等を健康保険業務システム業者「カシオ情報機器株式会社」及び印刷等業者「小林クリエイト株式会社」に委託しています。
    • 特定健康診査・特定保健指導共同情報処理システムにおける受診券等印刷業務については、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、生年月日、送付先の住所を「株式会社大成美術印刷所」及び「(一社)東京都総合組合施設振興協会」に渡し、委託しています。
    • 家庭向け保健指導誌を被保険者等に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを業者「株式会社法研」に渡し、各家庭に送付します。
  • 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
    • 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
    • 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
    • 出産育児一時金の請求者については乳幼児保育誌を配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを、業者「株式会社赤ちゃんとママ社」に渡し、被保険者等に送付します。
    • 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
    • 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
    • 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
    • 柔道整復師等療養費の審査点検業務の一部及び支払業務を、業者「ガリバーインターナショナル株式会社」に委託しています。
  • レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
    • レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
    • レセプト内容点検、審査の一部を業者「株式会社オークス」に委託します。
    • 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
    • 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
    • レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
    • レセプトデータを基に、高額療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
    • レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。
    • 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
    • レセプトデータを基に、医療費通知を加入者に通知します。
    • 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
    • 交通事故等第三者の行為に関する損害賠償請求事務の一部を委託するため、「(一社)東京都総合組合保健施設振興協会」及び「隼総合法律事務所」にレセプトのコピーを提出します。
    • 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。
    • レセプトデータの有無を基に、無受診者を抽出し、健康者表彰を行います。賞品等は、事業所を通じて被保険者に渡します。
    • 健康者表彰の記念品を被保険者に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを業者「株式会社法研」、「株式会社セルメスタ」、「日健株式会社」または「白石薬品株式会社」に渡し、被保険者に送付します。
    • 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
    • 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人情報を消した上で、教材として用います。
  • 健康診断については、事業所契約機関(任意継続被保険者については自ら選定した機関)で実施し、特定健康診査・特定保健指導については「健康保険組合連合会」及び「(一社)東京都総合組合施設振興協会」に業務委託しています。
    • 健診結果データは健診への補助金の支給手続きに利用します。
    • 特定健康診査・特定保健指導の結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
    • 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
  • その他保健事業の実施について
    • 健康講演会の参加者名簿を参加者に配布します。
    • ウォーキング大会の参加者名簿を参加者に配布します。
    • ウォーキング大会の参加者から提出していただいた写真や感想文に事業所名、名前を付し、機関紙に掲載します。
  • 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
    • 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
    • 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
    • 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
    • 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
    • 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。
  • 特定個人情報について
    特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
    特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
    なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

    また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。
    • 各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
      また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。
    • 規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者「株式会社イッスイ」に委託し、溶解処理を行います。
      また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
      なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。

附則 この取り扱いについては、平成28年8月1日から施行する。

個人情報の第三者提供に関する包括的な同意について

個人情報保護法においては、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされています。ただし、加入者本人にとって利益となるもの、または事業所側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイダンスにより、黙示による包括的な同意をいただいたものとして対応させていただきます。
以下の事項について、同意いただけない場合には、書面による申出が必要となりますので、当健康保険組合までご連絡ください。
お申出がない場合には、下記の事項につきまして、同意いただいたものとさせていただきます。

  • 医療費通知を世帯単位でまとめて被保険者に送付すること
  • 資格情報のお知らせ(個人番号の下4桁を含む)を世帯単位でまとめて被保険者に送付すること

個人情報の共同利用について

個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意なく個人データを第三者に提供してはならないとされていますが、法第27条第5項第3号において、特定の者との間で共同して利用される個人データについては、個人データを共同で利用すること、共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データの提供を受ける者は第三者に該当せず、個人情報取扱事業者は、本人の同意を得なくても、個人データを提供することができるとされています。
以上により、全国信用保証協会健康保険組合と各事業所は、以下のとおり公表し個人情報を共同利用します。共同利用を希望されない場合は、全国信用保証協会健康保険組合までお申し出ください。

〇共同利用目的および項目

  • 特定保健指導の該当者情報
    ・共同利用目的
     事業所としては健康経営の推進のため、全国信用保証協会健康保険組合としては加入者の健康の保持増進のため、協力して保健指導を進めることを目的としています。    
    ・共同利用する個人情報(個人データ)の項目
     保健指導対象者のお名前、該当する特定保健指導支援コース
     ※健診結果データ及び相談内容は含みません。
  • 生活習慣病の高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨情報
    ・共同利用目的
     事業所としては健康経営の推進のため、全国信用保証協会健康保険組合としては加入者の健康の保持増進のため、協力して重症化予防を進めることを目的としています。 。    
    ・共同利用する個人情報(個人データ)の項目
     生活習慣病の高リスク保有者の未受診情報(例:血圧、血糖又は脂質が組合の定める基準以上で医療機関を受診していない方等)
     ※病歴等の情報は含みません。

〇共同利用者の範囲
 対象者が勤務する信用保証協会各事業所と全国信用保証協会健康保険組合

〇個人情報の管理についての当組合における責任者
 全国信用保証協会健康保険組合 常務理事

開示等の求めの手続きについて

  • 個人情報の開示を求める者は、個人情報開示請求書(別紙様式第1号)を提出するものとする。
  • 個人情報の訂正、追加又は削除を求める者は、個人情報訂正請求書(別紙様式第2号)を提出するものとする。
  • 個人情報の利用の停止又は消去を求める者は、個人情報利用停止請求書(別紙様式第3号)を提出するものとする。
  • 前記1から3の決定に苦情を申立てる者は、個人情報苦情処理申立書(別紙様式第4号) を提出するものとする。