重症化予防事業について
目的
生活習慣病は、初期はほとんど自覚症状がなくても放置しておくことで徐々に悪化し、重大な合併症が引き起こされ治療が困難になります。
このため、健康診断結果の値が一定の基準値を超えているにもかかわらず、医療機関への受診が確認できない方に対して受診勧奨を行い、生活習慣病の重症化および合併症の発症を防ぎ、医療費適正化、QOLの維持を目的として受診勧奨事業を実施しています。
通知の種類と基準
1.生活習慣病受診勧奨通知(未治療者)
生活習慣病での受診が必要と考えられる健診結果にもかかわらず、医療機関に未受診の方へ、早期受診を促すための勧奨通知を送付します。
具体的な対象者は、次のいずれにも該当する方です。
- 健診結果の数値が、以下の基準値に該当する方
- 健診月の3ヶ月前から令和6年8月までに、該当する健診項目に関する受診が確認できない方
【判定基準】
健診項目 | 勧奨基準値 | 重症化病名 | |
---|---|---|---|
血圧 | 収縮期 | 150mmHg以上 | 脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、糖尿病など |
拡張期 | 95mmHg以上 | ||
脂質 | HDLコレステロール | 34mg/dL未満 | |
LDLコレステロール | 160mg/dL以上 | ||
中性脂肪 | 400mm/dL以上 | ||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 126mg/dL以上 | |
HbA1c | 6.5%以上 |
- 注1)勧奨基準値該当の判定は、令和5年度健診結果に基づきます。
- 注2)勧奨基準値に1つでも該当している方に案内を送付します。
- 注3)医療機関の健診結果での要受診・再検査の基準と異なる場合があります。
2.生活習慣病受診勧奨通知(治療中断者)
生活習慣病での治療を中断している可能性がある方へ、継続通院を促し重症化を予防するための勧奨通知を送付します。
具体的な対象者は、次のいずれにも該当する方です。
- 令和6年8月から過去1年間で、生活習慣病の傷病があり、かつ生活習慣病の薬剤処方がある方
- 薬剤処方日から4ヶ月間以上、生活習慣病での医療機関受診が確認できない方
3.慢性腎臓病重症化予防通知
慢性腎臓病で重症化すると透析治療が必要になる恐れがある方へ、早期受診を促し重症化を予防するための勧奨通知を送付します。
具体的な対象者は、次のいずれにも該当する方です。
- 判定項目が、以下の基準値に該当する方
- 健診月の3ヶ月前から令和6年8月までに、判定項目に関する受診が確認できない方
【判定基準】
判定項目 | 勧奨基準値 | |
---|---|---|
eGFR | 69歳以下 | 60ml/分/1.73㎡未満 |
70歳以上 | 45ml/分/1.73㎡未満 |
- 注1)勧奨基準値該当の判定は、令和5年度健診結果に基づきます。
- 注2)医療機関の健診結果での要受診・再検査の基準と異なる場合があります。