健診・人間ドック
- 生活習慣病健診・人間ドック(一般被保険者)
満30歳以上の被保険者・配偶者を対象に健診費用の補助を行っています。 - 生活習慣病健診・人間ドック(任意継続被保険者)
30歳以上の任意継続被保険者と被扶養者である配偶者も、在職中と同様に補助を申請することができます。
生活習慣病健診・人間ドック(一般被保険者)
1. 補助金支給対象者
満30歳(当該会計年度中に30歳に達する者を含む)以上の被保険者及び被扶養者たる配偶者で、事業所の実施する生活習慣病健診、人間ドックを受診した方を対象としております。
40歳以上のみなさまへ
今回の生活習慣病健診・人間ドックを特定健診を兼ねて受診される方は、この特定健康診査質問票に正確にすべてにご記入ください。補助金の申請の際、記入された質問票も一緒にお出しいただくことになりますので、ご注意ください。
2. 補助金支給対象健診実施方法
(1) 健診担当医療機関
事業所が契約した医療機関であって、(2)の諸検査を概ね実施することができる設備のある施設(健診車を含む)
(2) 検査項目(第1次検査の場合)
ア.身体計測 | 身長・体重・視力 |
---|---|
イ.呼吸器検査 | 胸部X線撮影 |
ウ.胃腸管系検査 | 胃部X線撮影 |
エ.循環器系検査 | 血圧・心電図・総コルステロール・中性脂肪 |
オ.肝機能系検査 | 総蛋白・ビリルビン・TTT・ZTT・GTO・GPT・LDH |
カ.腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン |
キ.血液一般検査 | 白,赤血球数・ヘマトクリット |
ク.尿一般検査 | 尿蛋白・尿糖 |
ケ.糖尿病検査 | 空腹時血糖値 |
コ.子宮癌検査 | 細胞検査 |
サ.乳癌検査 | 触診検査または超音波検査(エコー) |
3. 組合補助額
(1) 第1次健診
組合は受診者1人ごとに健診に要する費用のうち、
30歳以上35歳未満の被保険者・配偶者には10,000円
35歳以上の被保険者・配偶者には25,000円
――を限度として補助します。
(2) 第2次健診
組合は、第1次健診の結果、さらに精密検査を必要とする方について、第2次健診の費用を全額自己負担した場合に限り、
30歳以上35歳未満の被保険者・配偶者には10,000円
35歳以上の被保険者・配偶者には25,000円
――を限度として補助します。
- ※保険適用(3割負担)の場合は、補助の対象となりません。
4. その他
- 組合の補助金支給回数は、1人について1年1回(生活習慣病健診、人間ドックいずれかを年1回)とします。
- 労働安全衛生法に定める検査のみ実施したものについては補助額の対象とはなりません。
生活習慣病健診・人間ドック(任意継続被保険者)
満30歳(当該会計年度中に30歳に達する者を含む)以上の被保険者及び被扶養者たる配偶者で、生活習慣病健診・人間ドックを受診した方を対象としております。
1. 健診医療機関
在職中に受診していた健診医療機関でも、ご自宅から便利な健診医療機関でも、(2)の検査項目を実施していただければかまいません。
40歳以上のみなさまへ
今回の生活習慣病健診・人間ドックを特定健診を兼ねて受診される方は、この特定健康診査質問票に正確にすべてにご記入ください。補助金の申請の際、記入された質問票も一緒にお出しいただくことになりますので、ご注意ください。
2. 検査項目(第1次検査の場合)
(1) 健診担当医療機関
事業所が契約した医療機関であって、(2)の諸検査を概ね実施することができる設備のある施設(健診車を含む)
(2) 検査項目(第1次検査の場合)
ア.身体計測 | 身長・体重・視力 |
---|---|
イ.呼吸器検査 | 胸部X線撮影 |
ウ.胃腸管系検査 | 胃部X線撮影 |
エ.循環器系検査 | 血圧・心電図・総コルステロール・中性脂肪 |
オ.肝機能系検査 | 総蛋白・ビリルビン・TTT・ZTT・GTO・GPT・LDH |
カ.腎機能検査 | 尿酸・クレアチニン |
キ.血液一般検査 | 白,赤血球数・ヘマトクリット |
ク.尿一般検査 | 尿蛋白・尿糖 |
ケ.糖尿病検査 | 空腹時血糖値 |
コ.子宮癌検査 | 細胞検査 |
サ.乳癌検査 | 触診検査または超音波検査(エコー) |
3. 組合補助額
(1) 第1次健診
組合は受診者1人ごとに健診に要する費用のうち、
30歳以上35歳未満の被保険者・配偶者には10,000円
35歳以上の被保険者・配偶者には25,000円
――を限度として補助します。
(2) 第2次健診
組合は、第1次健診の結果、さらに精密検査を必要とする方について、第2次健診の費用を全額自己負担した場合に限り、
30歳以上35歳未満の被保険者・配偶者には10,000円
35歳以上の被保険者・配偶者には25,000円
――を限度として補助します。
- ※保険適用(3割負担)の場合は、補助の対象となりません。
4. 補助額の請求方法
第1次健診、第2次健診の場合ともに、健診が終了したのち、「生活習慣病健診・人間ドック補助金請求書」(様式第2号)を作成し、これに次の書類を添えて、健保組合に補助額を請求してください。書類のうち、(2)については、健診担当医療機関の領収書(原本)としてください。
必要書類 | (1)生活習慣病健診・人間ドック個人別費用明細書 (任継用) 記入例 |
---|---|
(2)健診担当医療機関の領収書(様式任意、原本) | |
(3)項目別健診結果表(様式任意)の写か、健診項目の分かるもの | |
(4)40歳以上の方で特定健診を兼ねて受診された方は、記入の終わった特定健康審査質問票 |
5. 補助額の請求期限
当該年度の3月31日となります。請求漏れのないようお気をつけください。
6. 補助額の請求期限
- 退職後、嘱託等で事業所の生活習慣病健診・人間ドックを受診し、事業所に委任払いをする時は、委任状付の「生活習慣病健診・人間ドック補助金請求書」(様式第2号)にてご請求ください。
生活習慣病健診・人間ドック補助金請求書 (任継用・委任状欄つき)
記入例 - 組合の補助金支給回数は、1人について1年1回(第2次健診についても1年1回)とする。