他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届

【添付書類】

  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

なお、当組合では、第三者行為関係業務を株式会社オークスに委託しています。第三者行為に関するお問い合わせや関係書類の提出は、以下の委託先にお願いします。

【お問い合わせ・関係書類の提出先】
株式会社オークス
全国信用保証協会健康保険組合 第三者行為相談室
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目4番9号 NMF新宿南口ビル7階
TEL 0120-732-255(フリーダイヤル)

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
備考

なお、当組合では、第三者行為関係業務を株式会社オークスに委託しています。第三者行為に関するお問い合わせや関係書類の提出は、以下の委託先にお願いします。

【お問い合わせ・関係書類の提出先】
株式会社オークス
全国信用保証協会健康保険組合 第三者行為相談室
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2丁目4番9号 NMF新宿南口ビル7階
TEL 0120-732-255(フリーダイヤル)