退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証などを返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、特定疾病受領証をお持ちの方は併せてご返納ください。
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

必要書類 任意継続被保険者資格取得申請書
任意継続被保険者資格取得申請書
記入例
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
備考 資格取得申請書を提出しても、保険料を初回の期日までに正当な理由なく納付しなかった場合、任意継続被保険者にならなかったものとみなされますので、ご注意ください。