出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類 出産手当金請求書
出産手当金請求書
記入例
提出期限 すみやかに
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
備考 申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主が行いますので、詳細は事業所担当者にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。

産前産後休業を取得した場合

必要書類
  • 健康保険 厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
提出期限 産前産後休業を取得したとき
対象者 産前産後休業を取得した被保険者
備考 産前産後休業を開始した月の当月分から、産前産後休業を終了する月の前月(終了した日が月の末日の場合は、その月)までの健康保険料・厚生年金保険料が事業主負担分および被保険者負担分共に免除されます。

育児休業等を取得した場合

必要書類
  • 健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書
提出期限 育児休業等を取得したとき
対象者 育児休業等を取得した被保険者
備考 育児休業等を開始した月の当月分から、育児休業等を終了する月の前月(終了した日が月の末日の場合は、その月)までの健康保険料・厚生年金保険料が事業主負担分および被保険者負担分共に免除されます。